運 転 代 行 と は !


運転代行とは、お客様がお酒を飲んでしまった等、車の運転ができない場合に、お客様に代わってお車を運転し、ご自宅(ご指定の場所)までお送りするサービスです。

昨今では、飲酒運転に対し手厳しい処罰がなされています。
また、飲酒を知っていて車の提供や同乗なども、罰則がなされます。
道路交通法の罰則の強化のみならず、社会的ににも厳しい対応がなされています

飲み会、ゴルフ、冠婚葬祭、季節の行事(新年会・忘年会・花見・バーベキュー等)体調不良や睡眠不足時など、あらゆる場面でご利用下さい。
二種免許を持ったプロのドライバーが、安全敏速にお送り致します。


  運転代行のサービス内容!

大阪市及び近郊からの出発・大阪市内へのお戻りなど、大阪市近郊で運転代行サービスを提供しております。

飲酒時のみならず、お車の運転に不安を感じるときは、いつでもご用命下さい


  飲酒運転について!

2007年9月19日の道路交通法改正施行により、酒酔い運転の罰則が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、酒気帯び運転の罰則が、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へとさらに厳罰化された。また飲酒検知を拒否した場合も「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と強化された。

自動車の運転に関し、運転者に飲酒運転を下命しまたは容認した、自動車の使用者安全運転管理者等も含む)も処罰される

なお、2007年9月19日の道路交通法改正により、飲酒運転をするおそれがある者への車両または酒類の提供をした者や、その者に同乗しまたは運送を要求した者も、個別に処罰されることとなった。

・車両の提供

  ・酒酔い運転の場合

     5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  ・酒気帯び運転の場合

     3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・酒類の提供

  ・酒酔い運転の場合

     3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  ・酒気帯び運転の場合

     2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

・同乗等

  ・酒酔い運転の場合(酒酔い運転状態であることを認識していた場合)

     3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  ・上記以外の場合、及び酒気帯び運転ぼ場合

     2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

違反行為の種別点数
酒酔い運転35点
酒気帯び(0.25以上)無免許運転25点
酒気帯び(0.25以上)速度超過(全て)25点
酒気帯び(0.25以上)その他の通常時は1点・2点の違反行為25点
酒気帯び運転(0.25以上)25点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)無免許運転23点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(50km/h以上)19点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(30(高速40)km/h以上50km/h未満)16点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)積載物従量制限超過(大型車等10割以上)16点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)積載物従量制限超過(大型車等5割以上10割未満、普通車等10割以上)15点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(25km/h以上30(高速40)km/h未満)15点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)積載物従量制限超過(大型車等5割未満、普通車等10割未満)14点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)速度超過(25km/h未満)14点
酒気帯び(0.15以上0.25未満)その他の通常時は1点・2点の違反行為14点
酒気帯び運転(0.15以上0.25未満)13点


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